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利用規約

GPUSOROBAN利用規約 新旧対照表

 項目  変更前  変更後  変更点
 第2条 見出し  第2条(本規約の変更)  第2条(本規約等の変更)  変更後の条文の内容にあわせ変更いたしました。
 第2条第1項  当社らは、当社らが必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとし、この場合、変更後の本規約が適用されるものとします。  当社らは、次の各号のいずれかに該当する場合、前もって当社らのホームページへの掲載その他当社らが適切と判断した方法にて、変更後の本規約の内容及び変更時期を公表または通知することにより、本規約を変更できるものとし、変更日以降は、変更後の本規約が適用されるものとします。

① 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。

② 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

民法第548条の4に倣い、本規約を変更する際の条件を具体化いたしました。
 第2条第2項  

当社らは、本規約を変更するときは、変更後の本規約の内容及び施行時期を当社らウェブサイト上で表示するなどの方法により周知し、または、ユーザーに通知するものとします。

 当社らは、プライバシーポリシーを変更する場合、法令に基づき本人の同意が必要な場合に同意を取得する等、法令を遵守して実施します。  

変更前の第2項の内容は第1項に移行し、変更後の第2項にはプライバシーポリシーの変更に関する規定を設けました。

 第5条第2項  ユーザーは、ID及びパスワードを第三者に利用させたり、第三者に譲渡等してはならないものとします。  ユーザーは、ID及びパスワードを第三者に利用させたり、第三者に譲渡・貸与等したりしてはならないものとします。  表現を微調整いたしました。
 第5条第3項  IDまたはパスワードの管理不十分や漏洩等により生じた不利益については、ユーザーがその一切の責任を負うものとします。  

IDまたはパスワードを用いた本サービスの利用はユーザーによる本サービスの利用とみなされ、ユーザーがその一切の責任を負うものとします。また、ユーザーによるIDまたはパスワードの管理不十分や漏洩等により生じた不利益については、ユーザーがその一切の責任を負うものとします。

 ID・パスワードが使用された際の責任の所在を明確化させました。
 第6条第1項第⑤号  行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令があった場合  行政機関または司法機関による命令・指導等のために、本サービスの提供が不可能または困難(事実上困難な場合を含む。)となった場合  適用範囲を拡大させ、指導等も含むこととさせていただきました。
 第6条第3項  ユーザーは、本条の定めのある事象から発生する損害について、当社らが免責されることに、あらかじめ同意するものとします。  

ユーザーは、本条に基づく本サービスの全部または一部の提供の停止または中断から発生する損害について、当社らは責任を負わないことに、あらかじめ同意するものとします。

 文言を明確化させました。
 第8条第1項  ユーザーは、当社ら所定の手続により、サービス利用契約を解約することができるものとします。  ユーザーは、当社らの定めるルールにより、サービス利用契約を解約することができるものとします。  手続以外のルールについても当社らにおいて定めさていただくことを明確化させました。
 第10条第1項  ユーザーは当社らに対し、所定の料金に消費税及び地方消費税を付加して支払うものとします。  ユーザーは当社らに対し、当社ら所定の料金に消費税及び地方消費税を付加して支払うものとします。  主体を明確化させました。

 

   項目      変更前       変更後       変更点  
   

第10条第3項

    消費税及び地方消費税の算定の際の税率は、算定時の法律に基づく率とします。     消費税及び地方消費税の算定の際の税率は、法律に基づく率とします。     税率に変更が生じた場合の適用関係は、法律に基づき決定されることを明確化させました。  
第13条第1項②号  アップロードデータをもとに、本サービスを利用して作成されたデータ(以下「作成データ」といいます。)。  アップロードデータをもとに、ユーザーが本サービスを利用して作成したデータ(以下「作成データ」といいます。)。 主体を明確化させました。
第14条第2項 万一、ユーザーが本サービス利用中に、当社らの責めに帰すべき事由によりデータを紛失した場合には、当社らは、これによるユーザーの損害について、第16条に定める範囲内でのみ補償します。なお、当社らはデータ内容の復旧の義務は負わないものとします。 〔削除〕 本サービスはストレージサービスではないことから、データ紛失の際の補償の規定を削除いたしました。
第15条第1項第⑤号 他のハードウェア、ソフトウェア、システム、データの使用に関して動作をすること 他のハードウェア、ソフトウェア、システム、データの使用に関して適切に動作をすること 表現を微調整いたしました。
 第15条第1項第⑥号

不完全・不具合・不良があった場合に矯正がなされること

 不完全・不具合・不良があった場合に修補されること  表現を微調整いたしました。
第16条第1項 当社らは、当社らの責めに帰すべき事由により、本サービスに関してユーザーが被った損害につき、損害発生時の当月計算期間分の利用料金の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、何ら賠償する責任を負わないものとします。但し、ユーザーが消費者契約法上の消費者に該当し、かつ、当社らに故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。 当社らは、当社らの責めに帰すべき事由により、本サービスに関してユーザーが被った損害につき、損害の原因たる事象が発生した月(複数月にまたがる場合は最新の月)の前月分の利用料金の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、何ら賠償する責任を負わないものとします。但し、当社らに故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。 賠償上限を当月分利用料から前月分利用料に変更しつつ表現を調整し、あわせて、消費者契約に該当しない場合であっても、当社らに故意又は重過失があるときは責任制限の対象から除外されることといたしました。
第16条第2項第⑤号  ソフトウェア(当社らまたはユーザーが用意したもの)の不具合 ソフトウェア(当社らまたはユーザーが用意したものを含む。)の不具合 適用範囲を拡大させました。
 第16条第2項第⑨号 行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令

行政機関または司法機関による命令・指導等のために、本サービスの提供が不可能または困難(事実上困難な場合を含む。)となったこと

適用範囲を拡大し、指導等も含むこととさせていただきました。
第16条第3項  〔新設〕

本条の規定は、債務不履行、不法行為等の責任原因の性質を問わず、本サービスに関する当社らの賠償責任の全てについて適用されるものとします。

16条の適用範囲を明確化させました。
第18条第4項 ユーザーは、本サービスの利用状況その他のユーザーが本サービスを利用することから分かる情報を、当社らのサービス向上等の目的で当社らが利用することを予め同意し、異議を述べないものとします。 ユーザーは、本サービスの利用状況その他のユーザーによる本サービスの利用から取得可能な情報を、当社らのサービス向上等の目的で当社らが利用することを予め同意し、異議を述べないものとします。 表現を微調整いたしました。

 

   項目      変更前      変更後     変更点  
  第19条第1項⑩号     本リソースに関連するネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為     本サービスに関連するネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為     用語を統一いたしました。  
第19条第1項⑪号  甲が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為 当社らの提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為 用語を統一いたしました。
第19条第1項⑫号 本リソースの提供を妨害するおそれのある行為 本サービスの提供を妨害するおそれのある行為 用語を統一いたしました。
第19条第1項⑬号

甲または第三者のネットワークまたはシステム等への不正アクセス等の攻撃行為

当社らまたは第三者のネットワークまたはシステム等への不正アクセス等の攻撃行為 用語を統一いたしました。
第19条第1項⑮号 甲の提供するサービスの他の利用者のIDまたはパスワードを不正に入手し、または悪用・漏洩する行為 当社らの提供する本サービスの他の利用者のIDまたはパスワードを不正に入手し、または悪用・漏洩する行為 用語を統一いたしました。
第19条第1項⑯号 甲が事前に許諾しない本リソースの宣伝、広告、勧誘、または営業行為 当社らが事前に許諾しない本サービスの宣伝、広告、勧誘、または営業行為 用語を統一いたしました。
第19条第1項⑱号 甲に対して虚偽の申告をする行為 当社らに対して虚偽の申告をする行為 用語を統一いたしました。
第19条第1項⑳号 その他、甲が不適切と合理的に判断する行為 その他、当社らが不適切と合理的に判断する行為 用語を統一いたしました。
第20条 見出し 第20条(契約終了後の処理) 第20条(データの削除等) 変更後の条文の内容にあわせ変更いたしました。
第20条第2項

当社らは、本サービス利用契約が終了した場合、次の各号にしたがってインスタンスを削除できるものとします。

① 月額契約の場合(個別の長期契約を含む)契約終了後に契約インスタンスの削除

② 従量課金の場合ユーザー操作によるインスタンスの削除または停止から45日後にインスタンスの削除

当社らは、次の各号にしたがってインスタンスを削除でき、インスタンスが削除された場合、すべてのアップロードデータおよび作成データが取り出し不能となります。

① 月額契約の場合(個別の長期契約を含む)  契約終了後にインスタンスを削除

② 従量課金の場合  ユーザーによるインスタンスの削除または停止の操作の45日後以降にインスタンスを削除
データ削除のルールについて明記いたしました。

 

   項目      変更前      変更後     変更点   
  第20条第3項柱書     当社らは、本サービス利用契約が終了した場合においても、次の各号の情報は保持するものとします。     当社らは、本サービス利用契約が終了した場合においても、次の各号の情報は保持することができるものとします。     当社が情報を保持する義務がないことを明確化させました。  
第21条第1項 ユーザーは、本サービスの契約開始時および契約中において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ユーザーは、本サービス利用契約の開始時および契約中において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 用語を統一いたしました。
第21条第2項 当社らは、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、契約の開始前と開始後を問わずいつでもユーザーに対し調査に協力するよう求めることができるものとし、ユーザーは、これに必要な資料を提出するものとします。 当社らは、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、本サービス利用契約の開始前と開始後を問わずいつでもユーザーに対し調査に協力するよう求めることができるものとし、ユーザーは、これに必要な資料を提出するものとします。 用語を統一いたしました。
第21条第3項 当社らは、ユーザーが本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続きを要せず、本サービスの利用契約およびこれに関連するすべての契約を解除できるものとします。この場合、当社らは、ユーザーに損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、当社らに損害が生じたときは、ユーザーはその損害を賠償するものとします 当社らは、ユーザーが本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続きを要せず、本サービス利用契約およびこれに関連するすべての契約を解除できるものとします。この場合、当社らは、ユーザーに損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、当社らに損害が生じたときは、ユーザーはその損害を賠償するものとします。 用語を統一する等の形式的な修正をいたしました。

 

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